03-5333-5222お電話でのご相談

HOME / サービス / 生前対策・相続手続き

INHERITANCE

生前対策・相続手続き

相続は、亡くなってから始まるものではありません。元気なうちに整えておけば、ご家族の負担は驚くほど軽くなります。当事務所では、遺言や家族信託といった「これから」の備えと、実際に相続が発生したあとの手続きの両方をお引き受けしています。

生前対策の選択マップ。判断能力がしっかりしているうちは遺言・家族信託・任意後見契約・生前贈与を自分で選べるが、判断能力が低下した後は法定後見の申立てのみとなり、選べる手段が大きく減る。
遺言・家族信託・任意後見・生前贈与は、いずれも「判断能力がしっかりしているうち」でなければ選べません。組み合わせて使うこともできます。

SERVICE 01生前対策 ── 元気なうちに、整えておく

「まだ早い」と思われるうちが、いちばん自由に選べる時期です。判断能力が衰えてからでは、できることが大きく限られてしまいます。

相続手続きの期限。相続開始から3か月以内に相続放棄または限定承認、10か月以内に相続税の申告と納税、3年以内に相続登記。2024年4月より前に発生した相続は原則2027年3月31日が相続登記の期限。
相続には期限のある手続きがあります。起算点は手続きごとに異なり、延長や例外の制度がある場合もあります。
相続放棄・限定承認 3か月以内 相続人であることを知った時から。家庭裁判所へ申述
相続税の申告・納税 10か月以内 死亡を知った日の翌日から。申告が必要な場合のみ
相続登記 3年以内 2024年4月から義務。怠ると10万円以下の過料
義務化前の相続 2027年3月末 2024年4月より前の相続は、原則この日が期限

SERVICE 02相続手続き ── 起きてしまってからの、一括対応

「不動産は司法書士、車は行政書士、銀行は自分で…」と分ける必要はありません。これらの手続きは、弊所で一括して対応いたします。

※ 相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介します。

COMPARE遺言書の2つの方式

遺言の方式は大きく分けて2つあります。当事務所では、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要な公正証書遺言をおすすめしています。

自筆証書遺言

自分で書いて保管する

よい点
費用がかからない。内容を誰にも見せずに作成できる。
注意したい点
日付・署名・押印など、法律で定められた要件を満たさないと無効になるおそれがあります。
紛失や改ざん、見つけてもらえないままになるリスクがあります。
相続開始後、家庭裁判所の検認が必要になる場合があります。

公正証書遺言

公証役場で作成し、原本を預ける

よい点
原本を公証役場が保管するため、紛失や改ざんの心配がありません。
家庭裁判所の検認が不要で、すぐに遺言の執行に移れます。
公証人が関与するため、方式の不備で無効になる心配が小さくなります。
注意したい点
公証役場の手数料がかかり、証人が必要です。当事務所で手配します。

どちらの方式でも、財産の書き方、配分の方法、遺言を実現する遺言執行者を定めておくかどうかが、後の争いを防ぐ分かれ目になります。制度の詳細は改正されることがあるため、最新の内容は e-Gov法令検索 や当事務所でご確認ください。

CASESこんなときにご相談ください

REASON当事務所にご依頼いただく理由

01

弊所で一括して対応します

不動産の名義変更を中心に、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、自動車の名義変更まで、あわせてお引き受けします。

02

「生前」と「相続後」の両方を扱う

備える側の視点と、実際に手続きをする側の視点の両方を知っているからこそ、本当に効く対策をご提案できます。

03

創業43年、代々木の地で

昭和58年の開業以来、地域の皆さまの相続をお手伝いしてきました。二代にわたってご相談いただくご家庭も少なくありません。

FLOWご依頼の流れ(相続手続きの場合)

お問い合わせ・ご相談

お電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。初回のご相談は無料です。「何から始めればいいか分からない」という段階で結構です。

現状の確認・お見積り

不動産や相続人の状況をうかがい、必要な手続きを整理します。報酬と実費を分けたお見積りをご提示します。

戸籍の収集・相続人の確定

出生から死亡までの戸籍を当事務所が収集し、相続関係説明図としてまとめます。もっとも時間のかかる工程です。

遺産分割協議書の作成

ご相続人の間でお決めいただいた内容を書面にまとめ、ご署名・ご実印での押印をいただきます。

相続登記・各種手続き

法務局へ相続登記を申請します。あわせて預貯金の解約や自動車の名義変更なども進めます。

完了のご報告

登記識別情報や完了書類をお渡しし、内容をご説明します。今後のためのアドバイスもあわせてお伝えします。

FAQよくあるご質問

遺言はまだ早い気がします。何歳くらいから考えるものですか。
年齢よりも「判断能力がしっかりしているうち」が基準です。認知症などで判断能力が低下すると、遺言も家族信託も贈与もできなくなり、選べる手段が大きく減ります。早く手を付けて後悔した、というご相談にはこれまで出会ったことがありません。
相続登記をしないまま放置していると、どうなりますか。
2024年4月から相続登記は義務です。取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります。それ以上に問題なのは、時間が経つほど相続人が増え、話し合いが難しくなることです。
相続人の一人が遠方にいて、なかなか会えません。
お会いできない相続人の方には、当事務所からご連絡を差し上げ、書面のやりとりやお電話で手続きを進めます。相続人全員のご意向を確認することが必要ですので、連絡先が分からない場合の調査も含めてお手伝いします。
家族信託と遺言は、どちらを選べばよいですか。
目的が違うため、どちらか一方というより組み合わせて使うことが多い制度です。遺言は「亡くなったあとの分け方」を決めるもの、家族信託は「生きている間の管理と、その後の承継」まで決められるものです。ご家族の状況をうかがって、必要な組み合わせをご提案します。
限定承認と相続放棄は、どう使い分けるのですか。
借金のほうが多いと分かっている場合は相続放棄を選ぶことが多いです。限定承認は「プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き受ける」方法で、財産と負債のどちらが多いか分からない場合に検討します。ただし相続人全員が共同で行う必要があるため、放棄よりも実際に使うハードルが高くなります。期限も同じく原則3か月ですので、早めのご相談が必要です。
相続人に未成年の子どもがいます。そのまま遺産分割協議はできますか。
親が同じ協議の当事者である場合、親子で利益が対立するため、親が子を代理して協議することはできません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。判断能力が低下している相続人がいる場合も、成年後見人の選任が必要です。この申立てもあわせてお引き受けします。
相続放棄をすると、他の親族に影響がありますか。
はい。相続放棄は各相続人が単独でできますが、先順位の相続人が全員放棄すると、相続権は次の順位の親族に移ります。そのため、事情を知らない親族が突然、借金を含む相続に直面することがあります。放棄を検討する段階で、関係する方へ早めに事情を伝えておくことをおすすめします。
相続税がかかるかどうかも相談できますか。
おおまかな見通しについてはご説明できますが、申告や税額の計算は税理士の業務です。申告が必要と見込まれる場合は、提携の税理士をご紹介し、登記の手続きとあわせて進められるよう調整します。

RELATED関連するご案内

本ページの記載について
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 記載内容は2026年9月時点の情報に基づいており、法改正や制度の運用変更により変わることがあります。 登録免許税・期限・要件は事案によって異なり、例外や軽減措置が適用される場合もあります。 実際のお手続きの際は、e-Gov法令検索などの公的な情報源をご確認いただくか、 当事務所(03-5333-5222)までご相談ください。

CONTACT

お気軽にお問い合わせください

03-5333-5222

平日 9:00〜18:00

初回のご相談は無料です。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。