HOME / サービス / 生前対策・相続手続き
INHERITANCE相続は、亡くなってから始まるものではありません。元気なうちに整えておけば、ご家族の負担は驚くほど軽くなります。当事務所では、遺言や家族信託といった「これから」の備えと、実際に相続が発生したあとの手続きの両方をお引き受けしています。
「まだ早い」と思われるうちが、いちばん自由に選べる時期です。判断能力が衰えてからでは、できることが大きく限られてしまいます。
「不動産は司法書士、車は行政書士、銀行は自分で…」と分ける必要はありません。これらの手続きは、弊所で一括して対応いたします。
※ 相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介します。
遺言の方式は大きく分けて2つあります。当事務所では、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要な公正証書遺言をおすすめしています。
自分で書いて保管する
公証役場で作成し、原本を預ける
どちらの方式でも、財産の書き方、配分の方法、遺言を実現する遺言執行者を定めておくかどうかが、後の争いを防ぐ分かれ目になります。制度の詳細は改正されることがあるため、最新の内容は e-Gov法令検索 や当事務所でご確認ください。
不動産の名義変更を中心に、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、自動車の名義変更まで、あわせてお引き受けします。
備える側の視点と、実際に手続きをする側の視点の両方を知っているからこそ、本当に効く対策をご提案できます。
昭和58年の開業以来、地域の皆さまの相続をお手伝いしてきました。二代にわたってご相談いただくご家庭も少なくありません。
お電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。初回のご相談は無料です。「何から始めればいいか分からない」という段階で結構です。
不動産や相続人の状況をうかがい、必要な手続きを整理します。報酬と実費を分けたお見積りをご提示します。
出生から死亡までの戸籍を当事務所が収集し、相続関係説明図としてまとめます。もっとも時間のかかる工程です。
ご相続人の間でお決めいただいた内容を書面にまとめ、ご署名・ご実印での押印をいただきます。
法務局へ相続登記を申請します。あわせて預貯金の解約や自動車の名義変更なども進めます。
登記識別情報や完了書類をお渡しし、内容をご説明します。今後のためのアドバイスもあわせてお伝えします。
2024年に義務化された相続登記について、期限や進め方を詳しくご説明しています。
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本ページの記載について
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。
記載内容は2026年9月時点の情報に基づいており、法改正や制度の運用変更により変わることがあります。
登録免許税・期限・要件は事案によって異なり、例外や軽減措置が適用される場合もあります。
実際のお手続きの際は、e-Gov法令検索などの公的な情報源をご確認いただくか、
当事務所(03-5333-5222)までご相談ください。