「亡くなった親の名義のまま」の不動産、そのままにしていませんか
「実家の土地が、何十年も前に亡くなった祖父の名義のままになっている」「兄弟で話がまとまらず、親名義の家をそのままにしている」——このようなご相談が、今年に入って一段と増えています。
2024年4月1日から、不動産の相続登記(亡くなった方から相続人へ名義を変更する手続き)の申請が義務になりました。この義務は、義務化より前に発生した昔の相続にも適用されます。そして、昔の相続分の登記期限である2027年(令和9年)3月31日まで、いよいよ残り1年を切りました。
相続登記義務化のルールをおさらい
相続登記の義務化では、原則として「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記の申請をしなければならないとされています。正当な理由がないのに申請をしなかった場合、10万円以下の過料(行政上の金銭的なペナルティ)の対象になり得ます。
義務化より前に発生した相続については経過措置が設けられており、「2027年3月31日まで」か「取得を知った日から3年以内」のいずれか遅い日が期限となります。つまり、何十年も前の相続で名義変更をしていない不動産は、多くの場合2027年3月31日が事実上の締め切りです。
なお、遺言によって不動産を取得した場合も義務の対象です。また、期限内に遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内に協議の内容に基づいた登記を申請する必要があります。「登記は売るときにやればいい」という従来の感覚は、もう通用しなくなっているのです。
「1年あるから大丈夫」ではない理由
相続登記の準備には、想像以上に時間がかかります。まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めて相続人を確定します。古い相続では、相続人がすでに亡くなってさらに相続が発生している「数次相続」となっていることも多く、相続人が10人以上に膨らんでいるケースも珍しくありません。
相続人全員での遺産分割協議(誰がどの財産を引き継ぐかの話し合い)が必要な場合、連絡先の調査や書類のやり取りだけで数か月を要することもあります。期限直前は法務局や専門家への依頼も混み合うことが予想されますので、「まだ1年ある」ではなく「もう1年しかない」とお考えいただくのが安全です。
また、登記を放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その方の相続人(配偶者やお子様)が新たに協議に加わることになり、話し合いは一層難しくなります。時間の経過は、手続きを複雑にする方向にしか働きません。
相続登記のご相談を承っています
戸籍収集から遺産分割協議書の作成、登記申請までまとめてお任せいただけます。詳しくは 相続対策のご案内 をご覧ください。
まずは現状の確認から始めましょう
最初の一歩は、対象となる不動産と登記簿上の名義を確認することです。固定資産税の課税明細書や登記事項証明書で、名義が亡くなった方のままになっていないかをご確認ください。今年から始まった、亡くなった方名義の不動産を全国一覧で確認できる新しい制度もあります(詳しくは 所有不動産記録証明制度のコラム でご紹介しています)。
司法書士法人油田事務所は、1983年の創業以来40年以上にわたり、新宿・初台エリアで相続・遺言、不動産登記のご相談をお受けしてきました。戸籍収集から遺産分割協議書の作成、登記申請までまとめてお任せいただけます。古い相続ほど準備に時間がかかります。期限まで1年を切った今こそ、早めのご相談をおすすめします。
初回のご相談では、期限までのスケジュールの見通しと、必要な手続きの全体像を分かりやすくご説明します。
油田 充基司法書士法人 油田事務所 代表/司法書士(東京司法書士会所属)
昭和58年に父が開業した当事務所を二代目として引き継ぎ、渋谷区代々木で不動産登記・相続のご相談に応じています。
この記事は、司法書士法人 油田事務所の司法書士 油田 充基が執筆・監修しています。
