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商業・法人登記

会社の名前、所在地、役員、資本金、事業の目的——これらは登記簿を通じて社会に公示されます。会社を設立するとき、内容が変わったとき、そして事業をたたむときまで。会社の一生に関わる登記手続きを、当事務所がお引き受けします。

会社の一生と登記。設立の登記から始まり、事業を続ける間は役員変更・本店移転・増資・定款変更・組織再編などの変更登記が随時必要になり、事業を終えるときは解散と清算人の選任、その後に清算結了の登記を行う。
会社の登記は「設立のとき」だけではありません。事業を続けている間も、内容が変わるたびに変更登記が必要になります。
変更登記の申請期限 2週間 登記事項に変更が生じたときから。過ぎても申請は受理されます
登記を怠った場合 100万円以下 代表者個人に対する過料。裁判所の判断によります
みなし解散(株式会社) 12年 最後の登記から。一般社団法人などは5年
株式会社の設立 15万円から 登録免許税。電子定款なら印紙代4万円が不要

SERVICE主な取扱業務

株式会社・合同会社をはじめ、一般社団法人などの法人登記にも対応しています。
設立から清算まで、会社の一生のどの場面でもお引き受けします。

CASESこんなときにご相談ください

REASON当事務所にご依頼いただく理由

01

設立から清算まで、通して任せられる

会社の一生のどの場面でも同じ窓口でご相談いただけます。過去の経緯を把握しているので、その都度一から説明する必要がありません。

02

登記漏れを未然に防ぐ

役員の任期満了など、うっかり忘れがちな手続きの時期をお知らせします。過料や「みなし解散」といったリスクを避けられます。

03

事業承継・相続まで見据えて

オーナー企業では、株式の承継が相続の問題と直結します。相続・生前対策を長く扱ってきた事務所として、あわせてご提案できます。

FLOWご依頼の流れ

お問い合わせ・ご相談

お電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。初回のご相談は無料です。会社の登記事項証明書をお手元にご用意いただくと、話が早く進みます。

現状の確認・お見積り

登記簿と定款を拝見し、必要な手続きを整理します。報酬と実費(登録免許税など)を分けたお見積りをご提示します。

決議・書類の作成

株主総会や取締役会の決議が必要な場合は、進め方をご案内します。議事録や登記申請書は当事務所で作成します。

ご署名・ご捺印

議事録や委任状にご署名・ご捺印をいただきます。法人の実印(届出印)が必要になる書類もあります。

法務局へ申請

当事務所が法務局へ申請します。完了までの目安は2〜3週間程度です。

完了のご報告・書類のお渡し

変更後の登記事項証明書などをお渡しします。取引先や金融機関への届出が必要な場合もあわせてご案内します。

DEADLINE登記を忘れたときに起こること

会社の登記には期限があります。うっかり忘れやすいのは、役員の任期満了による重任の登記です。

原則2週間

申請の期限

登記事項に変更が生じたときは、本店の所在地において、原則として2週間以内に申請しなければならないとされています。

ただし期限を過ぎても申請そのものは受理されます。書類が正しくそろっていれば、期限を理由に断られることはありません。「もう間に合わないから」とあきらめる必要はなく、気づいた時点で申請するのが正解です。

登記懈怠と過料

100万円以下

期限を過ぎた申請は「登記懈怠(とうきけたい)」として扱われ、会社ではなく代表者個人に対して、裁判所から100万円以下の過料に処せられることがあります。

実際に科されるかどうか、いくらになるかは裁判所の判断です。放置期間が長いほど不利に働くと考えられますので、早めの対応をおすすめします。

みなし解散

株式会社は12年

法務局は毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。対象は最後の登記から12年を経過した株式会社、または5年を経過した一般社団法人・一般財団法人です。毎年10月頃に法務大臣による官報公告が行われ、あわせて通知が送られます。

公告から2か月以内に、必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、その期間が満了した時に解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。通知が届いた段階で対応すれば、解散は避けられます。届いたらすぐご相談ください。

ただし届出をしても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は消えないため、過料の対象にはなり得ます。

取引先への影響

実務上の不利益

過料以上に困るのは、登記簿が実態と合っていないこと自体です。金融機関の融資審査、補助金の申請、許認可の取得、不動産の取引——いずれも登記事項証明書の提出を求められます。

役員が退任済みなのに登記簿に残っている、本店が旧住所のまま——こうした状態は、必要な場面で手続きを止めてしまいます。

みなし解散の対象年数、官報公告の時期、届出の期限、過料の上限は 法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」 で確認した2026年9月時点の内容です。制度の運用は年度により変わることがあります。 最新の内容は法務局または当事務所でご確認ください。

FAQよくあるご質問

株式会社と合同会社、どちらで設立すべきでしょうか。
設立費用は合同会社のほうが抑えられますが、対外的な信用や将来の資金調達の面では株式会社が有利な場面が多くあります。事業の内容、取引先、将来の計画をうかがったうえで、それぞれの長所と短所をご説明します。
役員変更の登記を何年も忘れていました。どうなりますか。
登記すべき事項を期限内に登記しなかった場合、代表者個人に対して100万円以下の過料が科されることがあります。また、株式会社が12年間まったく登記をしていないと「みなし解散」として職権で解散の登記がされます。過去の事項でも登記申請することは可能ですので、お気軽にご相談ください。
設立にはどのくらいの期間がかかりますか。
商号や目的、資本金などの内容が決まっており、印鑑証明書などの書類がそろっていれば、ご相談から登記完了までおおむね1か月程度が目安です。定款認証や法務局の混み具合によって前後します。
税理士や社会保険労務士の紹介もお願いできますか。
はい。会社設立後は、税務署や年金事務所などへの届出が必要になります。ご希望に応じて提携の税理士・社会保険労務士をご紹介し、スムーズに事業を始められるようお手伝いします。
創業者に万一のことがあった場合、会社の株式はどうなりますか。
株式は相続財産となり、相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合、株式が分散して経営の意思決定が難しくなることもあります。遺言や生前の対策で防げる問題ですので、生前対策・相続手続きとあわせてご相談ください。
定款が見つかりません。どうすればよいですか。
設立時に公証役場で認証を受けた原始定款であれば、公証役場に保存期間内の控えが残っていることがあります。それ以降の変更分は、株主総会議事録などから経緯をたどって復元する作業になります。登記簿には商号・目的・機関設計などが記載されているため、そこから現状を確認することもできます。まずは登記事項証明書をお持ちください。
ストックオプションを出したいのですが、上場していなくても発行できますか。
はい、発行自体は上場前でも可能です。上場を行使の条件にしている例が多いですが、条件の設計は会社が決められます。1個あたりの価格、1個で取得できる株式数、行使価額、行使できる期間と条件をどう定めるかが要点で、税務上の取扱いにも影響します。税理士と連携してご提案します。
役員変更登記に必要な書類は何ですか。
変更の内容によって変わりますが、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書、本人確認証明書、印鑑証明書、委任状などが基本です。代表取締役の変更では実印と印鑑証明書が必要になります。ご事情をうかがったうえで、ご用意いただくものを一覧にしてお渡しします。
組織再編を考えていますが、どのくらい前から準備が必要ですか。
官報などでの公告を効力発生日の1か月以上前に行う必要があるため、そこから逆算した日程管理が必要です。具体的には効力発生日の約3か月前から準備を進める必要がありますので、お早目にご相談下さい。内容に応じて全体の流れからご説明をいたします。

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本ページの記載について
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 記載内容は2026年9月時点の情報に基づいており、法改正や制度の運用変更により変わることがあります。 登録免許税・期限・要件は事案によって異なり、例外や軽減措置が適用される場合もあります。 実際のお手続きの際は、e-Gov法令検索などの公的な情報源をご確認いただくか、 当事務所(03-5333-5222)までご相談ください。

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