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▶ チラシをご覧いただいた方へお電話は 03-5333-5222(平日 9:00〜18:00)へ。「相続登記の件」とお伝えください。

亡くなったご家族の名義のままの不動産は、ありませんか

相続登記、
お済みですか?

不動産の名義変更(相続登記)は、法律上の義務になりました。
何十年も前の相続も対象です。
名義がどうなっているかの確認から、預貯金の解約や自動車の
名義変更まで、相続の手続きをまとめてお引き受けしています。

ご家族でテーブルを囲み相続の書類を確認する様子
名義の確認から
戸籍集めも代行
全国どこでも
お見積り無料
03-5333-5222 平日 9:00〜18:00
「相続登記の件」とお伝えください
無料相談フォーム 24時間受付中
申請期限

2027年3月31日

あと約7か月

昭和・平成に起きた相続も対象です。名義がそのままなら、この日までの申請が必要になる可能性があります。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

SERVICE

相続の手続きは、司法書士にまとめて頼めます

「不動産は司法書士、車は行政書士、銀行は自分で…」と分ける必要はありません。

当事務所は、不動産の名義変更を中心に、預貯金の解約、自動車の名義変更、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成まで、あわせてお引き受けしています。

これらの手続きは、弊所で一括して対応いたします。

※ 相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介します。

不動産・預貯金・自動車の手続きを別々に依頼する場合と、当事務所にまとめて依頼する場合の比較

WORRY

こんなお悩みは、ありませんか

実家が、亡くなった父の
名義のままになっている

本を読んでも、用語が
難しくて分からない

兄弟や親族と、
連絡が取りづらい

戸籍の取り方が
分からない

どれも、よくいただくご相談です。「何から始めればいいか分からない」という段階でお電話ください。

CHECK

あなたは相続登記が必要ですか?

  • ご家族が亡くなってから3年以上、不動産の名義をそのままにしている
  • 固定資産税の納税通知書が、亡くなった方の名前で届いている
  • 誰も使っていない土地や家が、地方にある
  • 相続の手続きは済ませたが、不動産の名義まで変えたか
    記憶がはっきりしない
  • 祖父母の名義のままの不動産がある
  • 相続人が誰になるのか、正確には把握できていない

ご自身で判断できなくても構いません。
名義がどうなっているかの確認から、当事務所で承ります。
固定資産税の納税通知書があれば、より早く確認できます。

LAW

相続登記が義務になりました

  • 施行日 令和6年(2024年)4月1日
  • 対象 すべての不動産(国内)
    施行前に起きた相続も対象になります
  • 期限 相続を知った日から 3年以内
    過去の相続分は 令和9年(2027年)3月31日 まで
  • ペナルティ 正当な理由なく怠ると、10万円以下の
    過料の対象となる可能性があります

何十年も前の相続でも、対象になります。
早めのご相談が、将来の安心につながります。

VOICE

お客様の声

手続きの途中で母も亡くなり、父と母、2度の相続をお願いしました

どこから手をつけて良いか分からなかったのですが、亡くなった後の流れから全て教えていただきました。
気持ちの面でもサポートしていただけたことに、大変感謝しております。

父が亡くなってから数年が経ち、相続手続きを行っていなかったため、家族3人で事務所に行って相談をしました。自宅と別荘、賃貸に出しているマンションをそれぞれが取得する流れで進めていたところ、相続人の1人である母が、手続きの途中で亡くなってしまいました。

突然のことでしたので、私たち兄弟もすぐに気持ちの整理がつかない状態ということもあり、一度手続きの中断をお願いしました。少し時間を置いて連絡したところ、母が取得する予定だった父の不動産はまだ手続きをしていないので、母の手続きと同時に登記申請ができることを教えていただきました。

父・母の手続きと、長い間ご相談に乗っていただきましてありがとうございました。

事務所からのお返事

お母様が亡くなられた哀しみの中で、様々な手続きを進めないといけなかったこと、本当に大変だったと思います。私たちは、ご相続人様の負担を少しでも軽減できるようサポートしていくことが大切だと考えています。不動産の売却等についてもお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

東京都
ご兄弟3名でご相談

お金の問題より、とにかく安心して全部をお願いできたことが一番です

手続きの内容を、高齢の母にも伝わるように話してくださいました。
不動産登記だけでなく、預金の解約や車の名義変更まで、全て行っていただけました。

お願いする前に相続手続きの本を読んだりしていたのですが、こちらは慌てているし、法律用語が難しくてなかなか内容が入ってこない。「やさしく分かる」と書いてあっても、結局分からないんです。困っていたところ、仕事上つきあいのある方に油田事務所を紹介いただきました。

初回は電話で相談し、その後、相続人である母と自分に会いに来ていただきました。その際に手続きの内容を、高齢の母にも伝わるように話してくださり、見積りも細かく出していただいたので、安心してお願いすることができました。その後も随時、進捗状況の報告をいただけて、心配性の自分にはとても助かりました。

司法書士がどのようなお仕事をされているのか全く知らなかったのですが、不動産登記だけでなく、預金の解約や車の名義変更など、相続手続きに関することを全て行っていただけました。「車の名義変更だけ行政書士に…」など、色々な方にお願いすることなく進められたのも良かったと思います。

預金を解約する前に、その口座から引き落とされている固定資産税の存在にも気付いてくださり、引き落としから納付書払いに切り替える手続きもしていただきました。周りで相続手続きに困っている方がいれば、自信を持って油田事務所を紹介します。

事務所からのお返事

安心してご依頼いただけたとのことで、私も嬉しく思います。私どもは、難しい内容も分かりやすい言葉でお伝えし、相続人の皆様全員が安心して手続きを進められることを一番に考えております。今後も遺言書を始め、様々な生前対策につきましても、必要に応じてサポートさせていただきたいと思います。

東京都
お母様と2名で相続

※ 掲載はご了承をいただいています。個人が特定される記載は省略しています。手続きの内容や期間は、お客様のご状況により異なります。

FLOW

ご利用の流れ

1

お問い合わせ
(無料相談)

2

状況の確認・
お見積り

3

ご依頼・必要書類の
ご案内

4

手続きの実施・
進捗のご報告

5

登記完了・
お手続き完了

FAQ

よくあるご質問

相続登記は自分でできますか?
できます。相続人がお一人、不動産も一つといった単純なケースであれば、ご自身での申請も十分可能です。相続人が複数いる場合、不動産が複数ある場合、続けて相続が起きている場合は、集める書類が複雑になります。「自分でできそうか知りたい」というご相談でも構いません。正直にお答えします。
費用はいくらかかりますか?
不動産の数、相続人の数、書類の状況によって変わるため、お見積りをお出ししてからのご判断となります。お見積りは無料で、司法書士の報酬と実費(登録免許税など)を分けて細かくご提示します。お見積りをご覧になってお断りいただいても費用はかかりません。「概算だけ知りたい」というお問い合わせも歓迎しています。
必要な書類は何ですか?
戸籍謄本や住民票の除票、固定資産評価証明書などが必要になりますが、これらの取得は当事務所が代行します。役所へ行っていただく必要はありません。ご用意いただくのは、相続人の方の印鑑証明書と実印だけです。お手元に固定資産税の納税通知書や権利証があると、確認がより早く進みます。
相続人が多くても大丈夫ですか?
大丈夫です。戸籍をたどって相続人を確定するところから承ります。面識のない相続人や、音信不通の方がいらっしゃる場合も、現在の住所をお調べして当事務所からご連絡を差し上げる形で進められることがあります。まずはご状況をお聞かせください。
何十年も前の相続ですが、今からでも間に合いますか?
間に合います。昭和・平成に起きた相続も義務化の対象で、期限は令和9年(2027年)3月31日です。ただし、古い相続ほど戸籍の収集に時間がかかり、次の相続が重なって相続人が増えていることもあります。お早めにご相談ください。
不動産が地方にあります。対応できますか?
全国の不動産に対応しています。当事務所にお越しいただく必要もありません。お電話と郵送で進められます。ご希望があれば、こちらからお伺いすることもできます。
期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
期限を過ぎても、相続登記の申請そのものはできます。過料は「正当な理由なく」怠った場合が対象で、直ちに課されるわけではありません。ただし放置している間に相続人が増えるなど、手続きは重くなっていきます。過ぎてしまった方も、お早めにご相談ください。
相続登記以外の手続きもお願いできますか?
はい。預貯金の解約、自動車の名義変更、遺産分割協議書の作成など、相続に関するお手続きをまとめてお引き受けできます。相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介します。

まずは、名義の確認だけでも。

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