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不動産登記

土地や建物を「誰のものか」「どんな権利がついているか」を公の記録に残す手続きが、不動産登記です。売買や贈与での名義変更、住宅ローンの抵当権設定・抹消、住所や氏名が変わったときの変更登記まで、当事務所が一貫してお引き受けします。

WHYなぜ登記が必要なのか

土地や建物の持ち主の氏名・住所は「登記簿」に記録されています。ただし売買をしても、住民票を移しても、登記簿が自動で書き換わることはありません。書き換えには登記という手続きが必要です。

登記をしておく意味は、「この不動産は自分のものだ」と公に示せることにあります。登記を怠ると、権利をめぐる争いが起きたときに不利になったり、売却や相続の場面で手続きが止まってしまうことがあります。

住所・氏名の変更登記 2年以内 2026年4月から義務。怠ると5万円以下の過料
相続登記 3年以内 2024年4月から義務。怠ると10万円以下の過料
売買の登録免許税 1000分の15 令和11年3月31日までの軽減税率(本則は1000分の20)
相続の登録免許税 1000分の4 売買より低い税率が適用されます
不動産売買の決済は、買主の代金支払い、金融機関の融資実行、売主からの物件引渡し、司法書士による登記申請が同じ日に同時に行われる。司法書士が書類と本人確認を済ませて登記できる状態を確認し、その確認をもって代金の支払いが行われる。
売買の決済で司法書士が立ち会うのは、「代金を払ったのに名義が移らない」「名義を移したのに代金が入らない」という事故を防ぐためです。

SERVICE主な取扱業務

不動産の権利に関する登記は、その多くが司法書士の業務です。ご事情にあわせて必要な手続きをご案内します。

CASESこんなときにご相談ください

REASON当事務所にご依頼いただく理由

01

創業43年、代々木の地で

昭和58年の開業以来、地域の不動産登記を積み重ねてきました。近隣の物件事情や法務局の運用にも通じています。

02

決済の立ち会いに対応

売買では、代金の支払いと登記が同時に安全に行われることが何より大切です。金融機関での決済に司法書士が立ち会います。

03

相続・法人登記もまとめて

不動産登記だけでなく、相続や会社の登記も同じ窓口でお引き受けできます。将来の相続を見据えたご提案も可能です。

FLOWご依頼の流れ

お問い合わせ・ご相談

お電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。初回のご相談は無料です。どの手続きが必要かの整理からお手伝いします。

登記簿の確認・お見積り

登記事項証明書などで現状を確認し、必要な手続きと費用(報酬・登録免許税など実費)をお見積りとしてご提示します。

必要書類のご案内・収集

お客様にご用意いただく書類をご案内します。戸籍や住民票など、当事務所で代わりに取得できるものもあります。

書類のご署名・ご捺印

登記申請の委任状などにご署名・ご捺印をいただきます。ご本人確認をあわせて行います。

法務局へ申請

当事務所が法務局へ申請します。完了までの期間は法務局の混み具合によりますが、おおむね1〜2週間程度です。

完了書類のお渡し

登記識別情報(いわゆる権利証)や登記完了証をお渡しし、内容をご説明します。大切に保管をお願いします。

DOCUMENTSご用意いただく書類の目安

手続きによって変わりますが、代表的なものを挙げます。戸籍・住民票・評価証明書などは、当事務所で代わりに取得できるものが多くあります。すべてご自身でそろえる必要はありません。

売買で購入・売却するとき

売主側:登記識別情報(いわゆる権利証)、印鑑証明書、実印、固定資産評価証明書、本人確認書類

買主側:住民票、実印、本人確認書類。融資を受ける場合は金融機関の書類が加わります

相続で名義を変えるとき

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人全員の実印)、固定資産評価証明書

戸籍の収集は当事務所でお引き受けします。古い相続では相続人が多数になることもあり、ここが最も時間のかかる工程です。

抵当権を抹消するとき

金融機関から受け取った一式(登記原因証明情報、登記識別情報、委任状など)

封を開けずにそのままお持ちください。内容を確認し、不足があれば金融機関への再発行依頼もご案内します。

住所・氏名を変更するとき

住民票(住所のつながりが分かるもの)、戸籍(氏名変更の場合)

転居を複数回している場合は、旧住所からのつながりを示す書類が必要です。取得しづらい場合の対応もお任せください。

FAQよくあるご質問

権利証(登記識別情報)をなくしてしまいました。名義変更はできますか。
できます。権利証がない場合には、司法書士による本人確認情報の作成など、法律で定められた別の方法で手続きを進めます。追加の費用と日数がかかりますので、早めにご相談ください。
住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消は自分でもできますか。
ご自身で申請することも可能です。ただし金融機関から受け取った書類には有効期限があるものや、会社の合併などで追加の書類が必要になる場合があります。書類を受け取ったら、まずは内容をお見せいただければ確認いたします。
遠方の不動産でも依頼できますか。
はい。登記の申請はオンラインでも行えるため、全国の不動産に対応可能です。ただし売買の決済立ち会いなど、現地でのお立ち会いが必要な場合は個別にご相談ください。
引っ越しの住所変更登記は、必ずしないといけませんか。
2026年4月1日から義務になりました。変更があった日から2年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行日より前の引っ越しも対象で、2028年3月31日までの申請が必要です。スマート変更登記を使えば、以後の変更を法務局の職権で行ってもらうこともできます。
登記をしないと、どんな不利益がありますか。
登記は「この不動産は自分のものだ」と公に示す仕組みです。登記をしていないと、権利をめぐる争いが起きたときに自分の権利を主張しにくくなります。また実務上は、売却しようとしたとき、融資を受けようとしたとき、相続が発生したときに手続きが止まってしまうことが問題になります。名義が古いままだと、そのつながりを証明する書類の収集から始めることになり、費用も時間も余計にかかります。
兄弟で共有している不動産があります。このままでも問題ありませんか。
共有のままでも登記上は問題ありませんが、売却・建替え・大きな修繕などのたびに共有者全員の同意が必要になります。さらに共有者に相続が発生すると、その相続人が新たな共有者として加わり、人数が増えていきます。世代を重ねるほど話し合いが難しくなるため、早い段階での整理をおすすめします。
登記が完了するまで、どのくらいかかりますか。
書類がそろってから法務局へ申請し、完了までおおむね1〜2週間程度が目安です(法務局の混み具合により前後します)。ただし相続登記では、その前の戸籍収集と遺産分割協議に数か月かかることがあり、全体の期間はそちらに左右されます。
土地の分筆や、建物の面積の登記もお願いできますか。
土地の分筆・合筆、建物の表題登記といった「表示に関する登記」は土地家屋調査士の業務です。当事務所では提携の土地家屋調査士をご紹介し、権利に関する登記とあわせて進められるよう調整します。

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本ページの記載について
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。 記載内容は2026年9月時点の情報に基づいており、法改正や制度の運用変更により変わることがあります。 登録免許税・期限・要件は事案によって異なり、例外や軽減措置が適用される場合もあります。 実際のお手続きの際は、e-Gov法令検索などの公的な情報源をご確認いただくか、 当事務所(03-5333-5222)までご相談ください。

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