HOME / サービス / 不動産登記
REAL ESTATE土地や建物を「誰のものか」「どんな権利がついているか」を公の記録に残す手続きが、不動産登記です。売買や贈与での名義変更、住宅ローンの抵当権設定・抹消、住所や氏名が変わったときの変更登記まで、当事務所が一貫してお引き受けします。
土地や建物の持ち主の氏名・住所は「登記簿」に記録されています。ただし売買をしても、住民票を移しても、登記簿が自動で書き換わることはありません。書き換えには登記という手続きが必要です。
登記をしておく意味は、「この不動産は自分のものだ」と公に示せることにあります。登記を怠ると、権利をめぐる争いが起きたときに不利になったり、売却や相続の場面で手続きが止まってしまうことがあります。
不動産の権利に関する登記は、その多くが司法書士の業務です。ご事情にあわせて必要な手続きをご案内します。
昭和58年の開業以来、地域の不動産登記を積み重ねてきました。近隣の物件事情や法務局の運用にも通じています。
売買では、代金の支払いと登記が同時に安全に行われることが何より大切です。金融機関での決済に司法書士が立ち会います。
不動産登記だけでなく、相続や会社の登記も同じ窓口でお引き受けできます。将来の相続を見据えたご提案も可能です。
お電話またはお問い合わせフォームでご連絡ください。初回のご相談は無料です。どの手続きが必要かの整理からお手伝いします。
登記事項証明書などで現状を確認し、必要な手続きと費用(報酬・登録免許税など実費)をお見積りとしてご提示します。
お客様にご用意いただく書類をご案内します。戸籍や住民票など、当事務所で代わりに取得できるものもあります。
登記申請の委任状などにご署名・ご捺印をいただきます。ご本人確認をあわせて行います。
当事務所が法務局へ申請します。完了までの期間は法務局の混み具合によりますが、おおむね1〜2週間程度です。
登記識別情報(いわゆる権利証)や登記完了証をお渡しし、内容をご説明します。大切に保管をお願いします。
手続きによって変わりますが、代表的なものを挙げます。戸籍・住民票・評価証明書などは、当事務所で代わりに取得できるものが多くあります。すべてご自身でそろえる必要はありません。
売主側:登記識別情報(いわゆる権利証)、印鑑証明書、実印、固定資産評価証明書、本人確認書類
買主側:住民票、実印、本人確認書類。融資を受ける場合は金融機関の書類が加わります
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人全員の実印)、固定資産評価証明書
戸籍の収集は当事務所でお引き受けします。古い相続では相続人が多数になることもあり、ここが最も時間のかかる工程です。
金融機関から受け取った一式(登記原因証明情報、登記識別情報、委任状など)
封を開けずにそのままお持ちください。内容を確認し、不足があれば金融機関への再発行依頼もご案内します。
住民票(住所のつながりが分かるもの)、戸籍(氏名変更の場合)
転居を複数回している場合は、旧住所からのつながりを示す書類が必要です。取得しづらい場合の対応もお任せください。
引っ越しのたびの住所変更登記を、法務局の職権で行ってもらえる新しい仕組みです。
VIEW MORE → INHERITANCE遺言や家族信託などの生前対策から、相続登記まで一貫してお手伝いします。
VIEW MORE → COLUMN法改正や手続きのポイントを、司法書士がわかりやすく解説しています。
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VIEW MORE →法改正や手続きのポイントは 相続コラム で随時ご紹介しています。
本ページの記載について
本ページは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。
記載内容は2026年9月時点の情報に基づいており、法改正や制度の運用変更により変わることがあります。
登録免許税・期限・要件は事案によって異なり、例外や軽減措置が適用される場合もあります。
実際のお手続きの際は、e-Gov法令検索などの公的な情報源をご確認いただくか、
当事務所(03-5333-5222)までご相談ください。