03-5333-5222お電話でのご相談
COLUMN2026.07.20相続手続き法改正

親名義の不動産を全国まとめて確認できる「所有不動産記録証明制度」が始まりました

文責:司法書士法人 油田事務所 司法書士 油田 充基

SOUZOKU COLUMN 親名義の不動産を全国まとめて確認できる「所有不動産記録証明制度」が始まりました ABURADA — SINCE 1983

「親の不動産、全部把握できていますか?」

相続の手続きでまず立ちはだかるのが、「亡くなった方がどこにどんな不動産を持っていたのか分からない」という問題です。

ご自宅は分かっていても、先代から引き継いだ山林や、遠方の土地の共有持分などは、相続人が把握していないことも珍しくありません。把握漏れがあると、その不動産だけ相続登記がされないまま残り、問題を次の世代へ先送りすることになってしまいます。

全国の不動産をリスト化できる新制度

そこで2026年(令和8年)2月2日から始まったのが「所有不動産記録証明制度」です。所有者本人のほか、亡くなった方の相続人などが請求すると、法務局の登記官が、その方が登記簿上の所有者となっている全国の不動産を一覧にした証明書を発行してくれます。

これまで登記簿は不動産ごとに管理されており、名前から全国の不動産を横断的に調べる公的な仕組みはなかったため、相続実務にとって大きな前進です。請求は法務局の窓口またはオンラインで行うことができ、窓口請求の場合の手数料は1通1,600円です。

利用時の注意点——「名寄せ」には限界も

便利な制度ですが、証明書は請求時に指定した氏名・住所の条件で登記記録を検索して作成されます。そのため、登記簿上の住所や氏名が古いままになっている不動産は、検索条件と一致せず一覧に載らない可能性があります。

つまり、この制度は万能の「名寄せ」ではなく、あくまで有力な確認手段のひとつです。固定資産税の納税通知書や権利証など、他の資料とあわせて確認するのが確実です。

登記簿の住所が古いままだと、この制度でも拾えません

住所・氏名の変更登記は2026年4月から義務化されています。あわせて 住所・氏名の変更登記のご案内 もご確認ください。

相続手続きとセットでの活用がおすすめ

当事務所では、相続手続きのご依頼の際に、必要に応じてこの証明制度も活用しながら、対象不動産に漏れがないかを確認しています。「実家の相続登記は済ませたけれど、他にも不動産があったかもしれない」という調査段階からのご相談も可能です。

2024年に義務化された相続登記を確実に終わらせるためにも、新しい制度を上手に活用していきましょう。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです(2026年7月時点の情報に基づきます)。個別具体的なご事情については、司法書士法人 油田事務所(03-5333-5222)までご相談ください。
WRITER

油田 充基司法書士法人 油田事務所 代表/司法書士(東京司法書士会所属)

昭和58年に父が開業した当事務所を二代目として引き継ぎ、渋谷区代々木で不動産登記・相続のご相談に応じています。

この記事は、司法書士法人 油田事務所の司法書士 油田 充基が執筆・監修しています。

ご質問・ご相談はこちらまで

03-5333-5222

受付 平日9:00〜18:00(土日祝も事前予約により対応可)

無料相談を予約する

RELATED関連コラム

2026.07.06【期限まで1年を切りました】昔の相続で放置した不動産、2027年3月末までに相続登記を 2026.07.13引っ越しても登記は“ほぼ自動”に——「スマート変更登記」と検索用情報の申出 2026.07.27引っ越し・結婚したら登記も忘れずに——今年4月から住所・氏名の変更登記が義務化

SERVICE関連するサービス

INHERITANCE生前対策・相続手続き戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、相続登記まで弊所で一括して対応します。 SOUZOKU相続登記の義務化と手続き2024年に義務化された相続登記について、期限や進め方を詳しくご説明しています。 REAL ESTATE不動産登記登記簿の現状確認や住所・氏名の変更登記。証明制度で拾えるよう整えます。

ほかの記事は 相続コラム一覧、取扱業務の全体像は 事務所案内 をご覧ください。

ABURADA
司法書士法人 油田事務所 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-26-2 新宿カメヤビル6F プライバシーポリシー© Judicial Scrivener Corporation Aburada Office.