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FAQ

よくあるご質問

ご相談でよくいただく25問をまとめました。ここに載っていないことも、お電話やお問い合わせフォームでお気軽にお尋ねください。「こんなことを聞いてもいいのかな」という段階のご相談も歓迎しています。

8不動産登記詳しいご案内 →

権利証(登記識別情報)をなくしてしまいました。名義変更はできますか。
できます。権利証がない場合には、司法書士による本人確認情報の作成など、法律で定められた別の方法で手続きを進めます。追加の費用と日数がかかりますので、早めにご相談ください。
住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消は自分でもできますか。
ご自身で申請することも可能です。ただし金融機関から受け取った書類には有効期限があるものや、会社の合併などで追加の書類が必要になる場合があります。書類を受け取ったら、まずは内容をお見せいただければ確認いたします。
遠方の不動産でも依頼できますか。
はい。登記の申請はオンラインでも行えるため、全国の不動産に対応可能です。ただし売買の決済立ち会いなど、現地でのお立ち会いが必要な場合は個別にご相談ください。
引っ越しの住所変更登記は、必ずしないといけませんか。
2026年4月1日から義務になりました。変更があった日から2年以内の申請が必要で、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行日より前の引っ越しも対象で、2028年3月31日までの申請が必要です。スマート変更登記を使えば、以後の変更を法務局の職権で行ってもらうこともできます。
登記をしないと、どんな不利益がありますか。
登記は「この不動産は自分のものだ」と公に示す仕組みです。登記をしていないと、権利をめぐる争いが起きたときに自分の権利を主張しにくくなります。また実務上は、売却しようとしたとき、融資を受けようとしたとき、相続が発生したときに手続きが止まってしまうことが問題になります。名義が古いままだと、そのつながりを証明する書類の収集から始めることになり、費用も時間も余計にかかります。
兄弟で共有している不動産があります。このままでも問題ありませんか。
共有のままでも登記上は問題ありませんが、売却・建替え・大きな修繕などのたびに共有者全員の同意が必要になります。さらに共有者に相続が発生すると、その相続人が新たな共有者として加わり、人数が増えていきます。世代を重ねるほど話し合いが難しくなるため、早い段階での整理をおすすめします。
登記が完了するまで、どのくらいかかりますか。
書類がそろってから法務局へ申請し、完了までおおむね1〜2週間程度が目安です(法務局の混み具合により前後します)。ただし相続登記では、その前の戸籍収集と遺産分割協議に数か月かかることがあり、全体の期間はそちらに左右されます。
土地の分筆や、建物の面積の登記もお願いできますか。
土地の分筆・合筆、建物の表題登記といった「表示に関する登記」は土地家屋調査士の業務です。当事務所では提携の土地家屋調査士をご紹介し、権利に関する登記とあわせて進められるよう調整します。

9商業・法人登記詳しいご案内 →

株式会社と合同会社、どちらで設立すべきでしょうか。
設立費用は合同会社のほうが抑えられますが、対外的な信用や将来の資金調達の面では株式会社が有利な場面が多くあります。事業の内容、取引先、将来の計画をうかがったうえで、それぞれの長所と短所をご説明します。
役員変更の登記を何年も忘れていました。どうなりますか。
登記すべき事項を期限内に登記しなかった場合、代表者個人に対して100万円以下の過料が科されることがあります。また、株式会社が12年間まったく登記をしていないと「みなし解散」として職権で解散の登記がされます。過去の事項でも登記申請することは可能ですので、お気軽にご相談ください。
設立にはどのくらいの期間がかかりますか。
商号や目的、資本金などの内容が決まっており、印鑑証明書などの書類がそろっていれば、ご相談から登記完了までおおむね1か月程度が目安です。定款認証や法務局の混み具合によって前後します。
税理士や社会保険労務士の紹介もお願いできますか。
はい。会社設立後は、税務署や年金事務所などへの届出が必要になります。ご希望に応じて提携の税理士・社会保険労務士をご紹介し、スムーズに事業を始められるようお手伝いします。
創業者に万一のことがあった場合、会社の株式はどうなりますか。
株式は相続財産となり、相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合、株式が分散して経営の意思決定が難しくなることもあります。遺言や生前の対策で防げる問題ですので、生前対策・相続手続きとあわせてご相談ください。
定款が見つかりません。どうすればよいですか。
設立時に公証役場で認証を受けた原始定款であれば、公証役場に保存期間内の控えが残っていることがあります。それ以降の変更分は、株主総会議事録などから経緯をたどって復元する作業になります。登記簿には商号・目的・機関設計などが記載されているため、そこから現状を確認することもできます。まずは登記事項証明書をお持ちください。
ストックオプションを出したいのですが、上場していなくても発行できますか。
はい、発行自体は上場前でも可能です。上場を行使の条件にしている例が多いですが、条件の設計は会社が決められます。1個あたりの価格、1個で取得できる株式数、行使価額、行使できる期間と条件をどう定めるかが要点で、税務上の取扱いにも影響します。税理士と連携してご提案します。
役員変更登記に必要な書類は何ですか。
変更の内容によって変わりますが、株主総会議事録、株主リスト、就任承諾書、本人確認証明書、印鑑証明書、委任状などが基本です。代表取締役の変更では実印と印鑑証明書が必要になります。ご事情をうかがったうえで、ご用意いただくものを一覧にしてお渡しします。
組織再編を考えていますが、どのくらい前から準備が必要ですか。
官報などでの公告を効力発生日の1か月以上前に行う必要があるため、そこから逆算した日程管理が必要です。具体的には効力発生日の約3か月前から準備を進める必要がありますので、お早目にご相談下さい。内容に応じて全体の流れからご説明をいたします。

8生前対策・相続手続き詳しいご案内 →

遺言はまだ早い気がします。何歳くらいから考えるものですか。
年齢よりも「判断能力がしっかりしているうち」が基準です。認知症などで判断能力が低下すると、遺言も家族信託も贈与もできなくなり、選べる手段が大きく減ります。早く手を付けて後悔した、というご相談にはこれまで出会ったことがありません。
相続登記をしないまま放置していると、どうなりますか。
2024年4月から相続登記は義務です。取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります。それ以上に問題なのは、時間が経つほど相続人が増え、話し合いが難しくなることです。
相続人の一人が遠方にいて、なかなか会えません。
お会いできない相続人の方には、当事務所からご連絡を差し上げ、書面のやりとりやお電話で手続きを進めます。相続人全員のご意向を確認することが必要ですので、連絡先が分からない場合の調査も含めてお手伝いします。
家族信託と遺言は、どちらを選べばよいですか。
目的が違うため、どちらか一方というより組み合わせて使うことが多い制度です。遺言は「亡くなったあとの分け方」を決めるもの、家族信託は「生きている間の管理と、その後の承継」まで決められるものです。ご家族の状況をうかがって、必要な組み合わせをご提案します。
限定承認と相続放棄は、どう使い分けるのですか。
借金のほうが多いと分かっている場合は相続放棄を選ぶことが多いです。限定承認は「プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き受ける」方法で、財産と負債のどちらが多いか分からない場合に検討します。ただし相続人全員が共同で行う必要があるため、放棄よりも実際に使うハードルが高くなります。期限も同じく原則3か月ですので、早めのご相談が必要です。
相続人に未成年の子どもがいます。そのまま遺産分割協議はできますか。
親が同じ協議の当事者である場合、親子で利益が対立するため、親が子を代理して協議することはできません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。判断能力が低下している相続人がいる場合も、成年後見人の選任が必要です。この申立てもあわせてお引き受けします。
相続放棄をすると、他の親族に影響がありますか。
はい。相続放棄は各相続人が単独でできますが、先順位の相続人が全員放棄すると、相続権は次の順位の親族に移ります。そのため、事情を知らない親族が突然、借金を含む相続に直面することがあります。放棄を検討する段階で、関係する方へ早めに事情を伝えておくことをおすすめします。
相続税がかかるかどうかも相談できますか。
おおまかな見通しについてはご説明できますが、申告や税額の計算は税理士の業務です。申告が必要と見込まれる場合は、提携の税理士をご紹介し、登記の手続きとあわせて進められるよう調整します。

回答は2026年9月時点の一般的な内容です。個別のご事情によって結論が変わることがあります。 法改正の解説は 相続コラム に、費用や必要書類は各サービスのご案内に掲載しています。

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