遺言はまだ早い気がします。何歳くらいから考えるものですか。
年齢よりも「判断能力がしっかりしているうち」が基準です。認知症などで判断能力が低下すると、遺言も家族信託も贈与もできなくなり、選べる手段が大きく減ります。早く手を付けて後悔した、というご相談にはこれまで出会ったことがありません。
相続登記をしないまま放置していると、どうなりますか。
2024年4月から相続登記は義務です。取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります。それ以上に問題なのは、時間が経つほど相続人が増え、話し合いが難しくなることです。
相続人の一人が遠方にいて、なかなか会えません。
お会いできない相続人の方には、当事務所からご連絡を差し上げ、書面のやりとりやお電話で手続きを進めます。相続人全員のご意向を確認することが必要ですので、連絡先が分からない場合の調査も含めてお手伝いします。
家族信託と遺言は、どちらを選べばよいですか。
目的が違うため、どちらか一方というより組み合わせて使うことが多い制度です。遺言は「亡くなったあとの分け方」を決めるもの、家族信託は「生きている間の管理と、その後の承継」まで決められるものです。ご家族の状況をうかがって、必要な組み合わせをご提案します。
限定承認と相続放棄は、どう使い分けるのですか。
借金のほうが多いと分かっている場合は相続放棄を選ぶことが多いです。限定承認は「プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き受ける」方法で、財産と負債のどちらが多いか分からない場合に検討します。ただし相続人全員が共同で行う必要があるため、放棄よりも実際に使うハードルが高くなります。期限も同じく原則3か月ですので、早めのご相談が必要です。
相続人に未成年の子どもがいます。そのまま遺産分割協議はできますか。
親が同じ協議の当事者である場合、親子で利益が対立するため、親が子を代理して協議することはできません。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。判断能力が低下している相続人がいる場合も、成年後見人の選任が必要です。この申立てもあわせてお引き受けします。
相続放棄をすると、他の親族に影響がありますか。
はい。相続放棄は各相続人が単独でできますが、先順位の相続人が全員放棄すると、相続権は次の順位の親族に移ります。そのため、事情を知らない親族が突然、借金を含む相続に直面することがあります。放棄を検討する段階で、関係する方へ早めに事情を伝えておくことをおすすめします。
相続税がかかるかどうかも相談できますか。
おおまかな見通しについてはご説明できますが、申告や税額の計算は税理士の業務です。申告が必要と見込まれる場合は、提携の税理士をご紹介し、登記の手続きとあわせて進められるよう調整します。