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COLUMN2026.07.13不動産登記法改正

引っ越しても登記は“ほぼ自動”に——「スマート変更登記」と検索用情報の申出

文責:司法書士法人 油田事務所 司法書士 油田 充基

SOUZOKU COLUMN 引っ越しても登記は“ほぼ自動”に——「スマート変更登記」と検索用情報の申出 ABURADA — SINCE 1983

スマート変更登記とは

前回ご紹介した住所等の変更登記の義務化とあわせて、2026年4月1日から「スマート変更登記」という新しい仕組みの運用が始まりました。

あらかじめ所有者が法務局に氏名・生年月日などの「検索用情報」を申し出ておくと、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報を定期的に照会し、住所などの変更を把握した場合には、本人への確認を経たうえで、登記官が職権で変更登記を行ってくれる制度です。これを利用すれば、引っ越しのたびに自分で変更登記を申請しなくても、義務を果たしたことになります。

利用の流れ——まずは「検索用情報の申出」

利用の前提となるのが、法務局への「検索用情報の申出」です。受付は2025年4月21日からすでに始まっており、申出自体に手数料はかかりません。

なお、2025年4月21日以降に所有権の登記を申請する場合には、検索用情報の申出もあわせて行う取り扱いになっているため、最近不動産を取得した方は申出済みであることが多いはずです。それより前から不動産をお持ちの方は、ご自身で申出をしておくことで、将来の「うっかり義務違反」を防ぐ備えになります。

検索用情報の届出、代行いたします

対象不動産の特定から届出まで、まるごとお任せいただけます〜 ※実費別)。詳しくは スマート変更登記のご案内 をご覧ください。

知っておきたい注意点

便利な制度ですが、留意点もあります。住所の変更が自動的にすぐ登記へ反映されるわけではなく、法務局から届く確認の連絡に応答しなければ、職権での登記は行われません。連絡を見落とさないことが大切です。

また、所有不動産記録証明制度と同じく、海外にお住まいの方は利用できないなど、対象には一定の制限があります。ご自身の状況で利用できるか、また過去の変更分がどう扱われるかは、個別の確認が必要です。

まずは「登記簿の現状」の確認から

スマート変更登記は、あくまで「これから」の変更に備える仕組みです。すでに登記簿上の住所や氏名が古くなっている場合は、2028年3月31日の期限までに、通常の変更登記を申請する必要があります。

当事務所では、検索用情報の申出のサポートから、たまってしまった過去分の変更登記まで、あわせてお手伝いしています。手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです(2026年7月時点の情報に基づきます)。個別具体的なご事情については、司法書士法人 油田事務所(03-5333-5222)までご相談ください。
WRITER

油田 充基司法書士法人 油田事務所 代表/司法書士(東京司法書士会所属)

昭和58年に父が開業した当事務所を二代目として引き継ぎ、渋谷区代々木で不動産登記・相続のご相談に応じています。

この記事は、司法書士法人 油田事務所の司法書士 油田 充基が執筆・監修しています。

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