「親の不動産、全部把握できていますか?」
相続の手続きでまず立ちはだかるのが、「亡くなった方がどこにどんな不動産を持っていたのか分からない」という問題です。
ご自宅は分かっていても、先代から引き継いだ山林や、遠方の土地の共有持分などは、相続人が把握していないことも珍しくありません。把握漏れがあると、その不動産だけ相続登記がされないまま残り、問題を次の世代へ先送りすることになってしまいます。
全国の不動産をリスト化できる新制度
そこで2026年(令和8年)2月2日から始まったのが「所有不動産記録証明制度」です。所有者本人のほか、亡くなった方の相続人などが請求すると、法務局の登記官が、その方が登記簿上の所有者となっている全国の不動産を一覧にした証明書を発行してくれます。
これまで登記簿は不動産ごとに管理されており、名前から全国の不動産を横断的に調べる公的な仕組みはなかったため、相続実務にとって大きな前進です。請求は法務局の窓口またはオンラインで行うことができ、窓口請求の場合の手数料は1通1,600円です。
利用時の注意点——「名寄せ」には限界も
便利な制度ですが、証明書は請求時に指定した氏名・住所の条件で登記記録を検索して作成されます。そのため、登記簿上の住所や氏名が古いままになっている不動産は、検索条件と一致せず一覧に載らない可能性があります。
つまり、この制度は万能の「名寄せ」ではなく、あくまで有力な確認手段のひとつです。固定資産税の納税通知書や権利証など、他の資料とあわせて確認するのが確実です。
登記簿の住所が古いままだと、この制度でも拾えません
住所・氏名の変更登記は2026年4月から義務化されています。あわせて 住所・氏名の変更登記のご案内 もご確認ください。
相続手続きとセットでの活用がおすすめ
当事務所では、相続手続きのご依頼の際に、必要に応じてこの証明制度も活用しながら、対象不動産に漏れがないかを確認しています。「実家の相続登記は済ませたけれど、他にも不動産があったかもしれない」という調査段階からのご相談も可能です。
2024年に義務化された相続登記を確実に終わらせるためにも、新しい制度を上手に活用していきましょう。
油田 充基司法書士法人 油田事務所 代表/司法書士(東京司法書士会所属)
昭和58年に父が開業した当事務所を二代目として引き継ぎ、渋谷区代々木で不動産登記・相続のご相談に応じています。
この記事は、司法書士法人 油田事務所の司法書士 油田 充基が執筆・監修しています。
