何が変わった?——変更登記が「義務」になりました
2026年(令和8年)4月1日から、土地や建物の所有者は、住所や氏名(法人の場合は名称・本店など)に変更があったとき、その変更登記を申請することが義務になりました。期限は「変更があった日から2年以内」です。
これまで住所や氏名の変更登記は任意だったため、引っ越しや結婚をしても登記簿が古い情報のまま、という方が少なくありませんでした。所有者と連絡が取れない「所有者不明土地」をこれ以上増やさないための改正で、2024年4月に始まった相続登記の義務化と対をなす制度です。
過去の引っ越し・改姓も対象です
注意したいのは、施行日より前の変更も義務の対象になる点です。たとえば10年前に引っ越したまま登記簿の住所が旧住所のままという場合も、経過措置として2028年(令和10年)3月31日までに変更登記を申請する必要があります。結婚や離婚による氏名の変更も同様です。
「住民票や戸籍の手続きは済ませたけれど、不動産の登記までは意識していなかった」というケースは非常に多いもの。まずは登記簿上の住所・氏名が現在のものと一致しているか、確認することから始めましょう。
ご自身が対象かどうか、ご相談を承ります
お電話いただければ、確認の進め方をご案内します。詳しくは 住所・氏名の変更登記のご案内 をご覧ください。
正当な理由なく怠ると5万円以下の過料も
正当な理由がないのに期限内に申請しなかった場合、5万円以下の過料の対象となります。相続登記の義務違反(10万円以下の過料)より軽いとはいえ、放置してよい理由にはなりません。
また、登記簿の住所が古いままだと、不動産を売却するときや相続が発生したときに、住所のつながりを証明する書類の収集が必要になり、手続きがかえって複雑になります。義務だからというだけでなく、将来の手続きを軽くするためにも早めの対応がおすすめです。
手続きは司法書士にお任せいただけます
変更登記の申請自体は大がかりな手続きではありませんが、転居を複数回している場合や、旧住所を証明する書類が取得しづらい場合など、思いのほか手間がかかるケースもあります。
当事務所では、不動産登記の一環として、登記簿の現状確認から必要書類のご案内、申請までまとめてお引き受けしています。「うちは対象になる?」という段階のご相談も歓迎です。次回のコラムでは、申請の手間を大きく減らせる新しい仕組み「スマート変更登記」もご紹介しています。
油田 充基司法書士法人 油田事務所 代表/司法書士(東京司法書士会所属)
昭和58年に父が開業した当事務所を二代目として引き継ぎ、渋谷区代々木で不動産登記・相続のご相談に応じています。
この記事は、司法書士法人 油田事務所の司法書士 油田 充基が執筆・監修しています。
